東京都新宿区の社会保険労務士事務所

事務所からのお知らせ

2011年8月9日

【助成金】雇用調整助成金の主な改正情報

助成金

1.今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様へ
節電要請の影響が間接的な以下の場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が利用できます。

・使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、それ以外に、経済上の理由による事業活動の縮小が
あった場合(風評被害により観光客が減少した)
・取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が減少した場合

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/denryokushiyouseigen.pdf

2.東日本大震災被災地における雇用調整助成金の教育訓練の特例
津波等による被害が著しい地域においては、当分の間、企業のCSR(社会的貢献)に資するとともに、地域貢献に寄
与する活動も、雇用調整助成金の教育訓練の助成対象となります。

・避難所における支援活動(炊き出し、介助等)
・居宅で不自由にしている方への物資の配送
・がれきの撤去作業などの市街整備

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kunren_tokurei.pdf

3.支給限度額が、8月1日より下記の通り引上げられます
7,505円→7,890円

 

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