東京都新宿区の社会保険労務士事務所

実務Q&A

2014年1月20日

実務Q&A 平成26年1月号

『非嫡出子も年金は同額? ~遺産相続との相違点』

Q.先日、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子の遺産相続が嫡出子の半分であるのは違憲と判断され、民法が改正されることとなったようですが、遺族厚生年金ではそのような議論を聞いたことがありません。遺産相続と年金の遺族給付とでは、どういった違いがあるのでしょうか。

A.両者同等に生活を保障
 年金は、受給資格を満たした人固有の権利に基づいて支給されるもので、死亡すると権利は消滅します。遺族年金も死亡した者の受給権を財産として相続するのではなく、その人に生計を維持されていた者の生活を保障する目的で、遺族が固有に取得する権利です。
 こうした制度趣旨の違いから、子が遺族給付を受けるには死亡した被保険者に生計を維持されていたことが要件で、もとより嫡出・非嫡出は関係ありません。嫡出子と非嫡出子がいる場合も両者に給付金額の差はなく、等分して支給されます。いずれの子も、生計維持関係がなければ対象外で、成人や既婚の子は「自立した」とみなされて受給件はなくなります。
 また、これは相続とも共通しますが、実子と養子にも差はありません。ただし、死亡した被保険者の再婚相手の子(いわゆる連れ子)は、当該被保険者と養子縁組をしていることが必要です。


『異動せずに退職すると? ~基本手当どう受けられる』

Q.今の会社に入社して1年ほどになりますが、突然県内の事業所の閉鎖が決まりました。解雇はせず、全員異動になるそうですが、自宅から最も近い東京の本社は通勤に片道3時間かかります。異動の辞令に応じるか、会社を辞めて地元で仕事を探すか迷っていますが、仮に依願退職した場合、失業手当の額は解雇の場合よりかなり少なくなるのでしょうか。

A.通勤困難は正当な理由
 一般的に自己都合退職者は基本手当の支給が3ヵ月程度制限されますが、正当な理由による自己都合退職と認められれば、給付制限なく基本手当が受け取れるようになります。通勤が困難になったこともこれに該当し、厚生労働省の判断基準では通勤時間が往復で概ね4時間以上としています。これらに該当する人は、「特定理由離職者」として特定受給資格者とほぼ同じ給付日数の基本手当が支給されます。
 ただ、特定理由離職者が給付日数で優遇措置を受けられるのは、来年3月31日までの予定です。現在審議が進められており、措置が継続する可能性もありますが、退職月によって受け取れる手当の額が変わってくる場合がありますので、政策の動向には注意しておいたほうが良いでしょう。

提供:労働新聞社

 

バックナンバー

HOME ||業務案内-労務管理-就業規則の作成-人事企画-アウトソーシング ||実務Q&A-実務Q&Aバックナンバー ||助成金一覧表 ||お役立ちサービス ||プライバジーポリシー ||お問合せ ||サイトマップ
Copyright©2010 tsk 寺尾社労管理事務所 All rights reserved.