東京都新宿区の社会保険労務士事務所

実務Q&A

2014年11月17日

実務Q&A 平成26年11月号

『休憩を任意に分割? ~一斉付与の適用は除外』

Q.当社は労使協定を締結し、1時間の休憩を一斉に与えなくてよいこととしていますが、用事があると社員の休憩中でも職場に呼び出す管理職が部下からクレームを受けたそうです。「10分休憩した時点で呼び出したら、その後50分休憩させてはいけないのか」と問われましたが、どう答えたらよいでしょうか。

A.自由な利用確保が前提
 一定の事業を除き、休憩時間は一斉付与が原則ですが、これは労働者が休憩時間を自由に利用できることを担保するためとされています。しかし昨今は労務管理の個別化や自立的な働き方の進展などで、自由利用を担保する手段として一斉付与を義務付ける必要が低下しており、一斉付与の適用対象事業でも労使協定による適用除外が可能です。
 ただし、休憩時間は労働者が自由に利用できることが大前提です。労使協定には休憩時間の与え方を定めることが必要なので、休憩中に使用者が自由に呼び出せることにはなりません。また、法律上は労働時間の分割に制限はありませんが(菅野和夫「労働法)、休憩開始から中断までの時間が極端に短いと労働から完全に解放されたとはいえず、残り時間を付与しても必要な長さの休憩時間を与えていないことになり、違反と判断される可能性もあります。


『5人にカウント? ~個人事業所の事業主』

Q.個人事業で従業員が5人以上いる場合には、健康保険の加入義務がありますが、事業主は従業員数にカウントするのでしょうか。

A.数に含めないが任意加入も
 健康保険に加入する義務があるのは、法人の事業所のほか、常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所です。ただし、5人以上でも、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店等)や農業、漁業等は、加入義務はないと解されています。
 従業員数の算定ですが、「被保険者となるべき者はもちろん、法3条1項の規定によって被保険者とすることができない者であっても事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべき」としています(昭18.4.5保発905号)。
 法人の理事、取締役等であって法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者資格を取得します。
 一方、個人事業主は、従業員数にはカウントしないと解されていますが(日本年金機構)、5人未満でも事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、適用事業とする旨の申請ができます。

提供:労働新聞社

 

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