東京都新宿区の社会保険労務士事務所

主な助成金一覧表

2011.6

新たな雇入れ

■試行雇用奨励金

概要
ハローワークを通じたトライアル雇用の求人により、若年者や中高齢者、母子家庭の母などをトライアル雇用する企業に助成。

助成金 一人当たり月額4万円×最大3ヶ月

■若年者等正規雇用化特別奨励金

概要
年長フリーターや内定を取り消された学生等を採用し、正規雇用する企業に助成。

助成金 100万円(中小企業)

■実習型雇用助成金等

概要
ハローワークを通じ未経験等を原則6ヵ月間の有期雇用で雇入れ、実習や座学を通じ人材育成し、その後1年間正規雇用する企業に助成。

助成金 実習型雇用助成金:10万円×6ヵ月 正規雇用奨励金:100万円

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

概要
既卒者トライアル求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークを通じ、原則3ヵ月間の有期雇用として雇入れ、その後正規雇用した事業主に助成。

助成金 有期雇用期間(原則3ヵ月):月額10万円/人  正規雇用から3カ月後:50万円/人

■3年以内既卒者採用拡大奨励金

概要
卒業後3年以内の大学等の既卒者を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークを通じ正規雇用した事業主に助成。

助成金 正規雇用から6ヵ月経過後:100万円(1社1回まで)

■被災者雇用開発助成金

概要
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者を、ハローワーク等を通じて継続して1年以上雇用する事業主に助成。

助成金 短時間労働者以外:90万円  短時間労働者:60万円 ※いずれも中小企業の場合

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創業・異業種進出

■中小企業基盤人材確保助成金

概要
対象となる成長分野等へ創業・異業種進出する企業で、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として助成。

助成金 基盤人材:140万円/人 基盤人材5名まで

■受給資格者創業支援助成金

概要
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成。

助成金 創業後3ヶ月以内に支払った一部費用の1/3(最大150万円)

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育児と仕事の両立支援

■中小企業子育て支援助成金

概要
常時雇用する労働者が100人以下の中小企業で、育児休業取得者が初めて出た場合に助成。

助成金 育児休業1人目:70万円 育児休業2人目~5人目:50万円

■両立支援助成金・子育て期の短時間勤務支援助成金

概要
育児のための短時間勤務制度を労働者が連続して6ヵ月以上利用した場合に助成。

助成金 支給対象者が最初に生じた場合:70万円(中小企業)

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非正規社員や高齢者の雇用改善

■均衡待遇・正社員化推進奨励金

概要
パートタイマーや有期契約労働者を、正社員へ転換する制度や正社員と共通の処遇制度を導入するなど、非正規社員の雇用改善を図る企業に助成。

助成金 正社員転換制度の導入(中小企業):(1)1人目40万円 (2)2~10人目20万円

■中小企業定年引上げ等奨励金

概要
定年を65歳以上に引上げた場合、定年を廃止した場合、70歳以上の継続雇用制度を導入した企業に助成。

助成金 定年を65歳以上70歳未満に引上げ:60万円(企業規模10~99人)

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雇用維持

厳しい経済情勢下、当事務所で最も力を入れ取り組んでいる助成金です。

■雇用調整助成金

概要
景気変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練、出向させた場合に助成。

助成金 休業:休業手当相当額の2/3(上限あり)

■中小企業緊急雇用安定助成金

概要
景気変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練、出向させた場合に助成。

助成金 休業:休業手当相当額の4/5(上限あり)

■東日本大震災に伴う特例等

概要
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例

概要
福島原子力発電所の影響に関する支援

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